平成30年に食品衛生法が改正され,食品用器具・容器包装の製造業者の皆さんが関係する新制度が始まりました。
■新制度の概要
1 保健所への「営業届出」が必要です
【対象者】
食品・添加物用の器具・容器包装を製造・加工しており,食品接触面に合成樹脂(ゴムは含まない)が使用されている器具・容器包装製造事業者
※「器具・容器包装」とは,調理器具,スプーン,食品製造用機械,ペットボトル,トレイ,袋など
【届出方法】
・製造・加工している場所を管轄する保健所に届出が必要です。
・令和3年11月30日までに届け出てください。
・届出用紙に必要事項を記入の上,保健所に提出するか,厚生労働省「食品衛生申請等システム」を利用してオンライン届出も可能です。
・届出の詳細は,管轄保健所にお問い合わせください。
※ 届出制度の内容については,下記URLをご覧ください。
・届出用紙(鹿児島市内の方は別様式)
・届出営業について
・食品衛生申請等システム (厚生労働省HP)
・県内保健所一覧
2 ポジティブリスト制度がスタートしました
合成樹脂製の食品用器具・容器包装の原材料には,安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました。
(経過措置:令和7年5月31日)
※ 詳細については,下記URLをご覧ください。
・ポジティブリスト制度
・説明会資料
・説明会動画
・説明会資料(p166~182参照)
3 お問い合わせ先
管轄保健所 食品衛生担当 又は
鹿児島県 くらし保健福祉部 生活衛生課 食品衛生係
電 話:099-286-2786
FAX:099-286-5562
mailto:syokuhin@pref.kagoshima.ig.jp
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